不動産物件をご売却の際は下記の①~⑧のステップをたどってお手続きが進みます。
① 売却のご相談とご契約:専属専任媒介契約
売却される物件のコンディション、その地域の不動産市況などレポートを作成させていただきます。物件の状態を実際に拝見し、必要に応じて最低限の修理やリモデルのアドバイス、家具・調度品でステージング (ショールーム的ディスプレイ) をお手伝いします。
② MLSに物件を掲載
オアフ島の販売物件は全てMLS ( Multiple Listing Service) に掲載されます。このシステムにより、リアルター及び一般消費者に情報が公開され、同時にその上部組織である全米リアルター協会(NAR)のリアルター・ドットコムでも閲覧が可能です。
売主は、所有物件の知り得る限りの情報をディスクロージャー・ステートメント(ハワイ州リアルター協会認定の売主開示事項説明書) に記入します。
販売物件として登録後は個別内覧やオープンハウス、その他弊社独自のマーケティング活動を実施いたします。
③ オファーの受理
買主から提示されたオファー (Offer)、売買契約書 (PC: Purchase Contract) のご説明や、必要に応じて売主側からのカウンターオファー (Counter Offer) を作成の上、売買手続きをサポートします。
④ 交渉~合意:ご成約
日本では取引形態が相対(あいたい)という口頭約束で期限がないようですが、ハワイは全てのオファーの返事に有効期限が付いています。買主から提示されたオファーに「このオファーは○月X日△時まで有効である」と示されています。
通常はオファーが入ってくる度に売主に提出されますが、人気のある物件で複数のオファーが見込まれる場合は、オファーを締め切る日にちを予め設定します。
⑤ エスクローの開設
売主と買主の署名済み売買契約書 (Fully Executed Purchase Contract) がエスクロー会社に渡ると、エスクロー指示書と共にエスクローが開設されることになります。
エスクロー会社は中立的な立場で売買取引の進行をサポートし、売買契約書で決められた項目を時間軸に沿って忠実にフォローしていきます。
売主はエスクローを開設して数日以内に、開示事項報告としてディスクロージャー・ステートメント (SRPDS: Seller’s Real Property Disclosure Statement) を買主に提出します。
権利書類には、売主と買主両方のサインが必要です。これはホノルルのエスクロー会社で行えますが、ハワイに来ることが難しい場合は、日本の米国大使館/領事館、あるいは公証役場で公証手続きを行います。
買主からの入金が確認されると登記の準備が整ったことになりますが、クロージング前には売主側と買主側のエージェントが物件の最終点検を行い、ホームインスペクション(住宅検査)の交渉事項が完了しているかどうか、また他に問題が起こっていないかを確認します。修理やクリーニング、引越しなど必要に応じてご相談ください。
⑥ 事前権限報告書の提出
「事前権限報告書 (Preliminary Title Report)」の提出が必要になります。エスクロー開設後に、エスクロー会社はタイトル・インシュランス(権限保険)会社に対し、登記簿調査を依頼します。そして、実際に売主が所有権を所持しているのか──いわゆるフリー&クリアー(Free & Clear)といって瑕疵無しに所持しているのか──をチェックしたレポートが提出されます。この調査で、例えば税金の滞納がある、リモデリングやリノベーションを依頼した業者に未払いの契約金があるなど、問題があればすべて出てきます。何もないことが大前提ですが、何か出てきた場合は、売主がそれをすべて解決しない限り買主は納得しませんし、売買が成立しません。
⑦ シロアリ駆除
「シロアリ調査(Termite Inspection)」を行います。契約にもよりますが、基本的にハワイでは、調査レポートの費用は売主負担となります。シロアリが見つかった場合は、その箇所を部分的に修復する方法と、テンティング(Tenting:Fumigation)といって建物全体をテントで覆い、シロアリの駆除を行う方法があります。
⑧ 登記
物件の名義が買主に変わり、登記が完了します。
必要に応じて会計士のご紹介などをさせていただいております。